タバコの取扱い
今日のアンジュ
こんにちは、 通関士の村田 博史です。
先日、あるお客様より「韓国へ日本で売っているたばこを輸出したいのですが
輸出通関は出来るのですか?」と問い合わせをうけました。
たばこを輸入して業として販売する場合は財務大臣から認可を受ける必要があります。
・特定販売業の登録
・小売定価の認可(製造たばこ小売販売業許可)
これらは「たばこ事業法」に定められており、誰でも輸入できるものではありません。
昔は塩とたばこは日本専売公社(現JT (日本たばこ産業株式会社))のみが独占して
取り扱っていました。
昭和の時代によく見かけたホーロー製の日本専売公社のたばこ看板です。
近所で、ほとんど見かけなくなりましたので懐かしいです。
↓
コンビニの店頭でたばこを販売しているのでたばこ屋さんが少なくなりましたね。
で、問い合わせを受けた たばこを日本から業として輸出することが出来るのかを調べました。
色んな資料を探したのですが全てたばこの輸入規制についての記述ばかりなので
どのような規制があるのかを税関相談官に問い合わせたところ、
輸入と同様に「たばこ事業法」で規制されているとの回答でした。
たばこの卸売販売を業として行うものとして財務大臣の登録を受けた会社でないと、
たばこを輸出することが認められないことになります。
税関が公表している輸出関係他法令一覧表に「たばこ事業法」の記載が無いからといって
たばこが規制されていない訳では無いようです。
コンビニやスーパーでたばこを大量に買って、海外へ販売目的で輸出するのは
「たばこ事業法」で禁じられているのご注意下さい。
それでは、また
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