タバコの取扱い

今日のアンジュ


こんにちは、 通関士の村田 博史です。


先日、あるお客様より「韓国へ日本で売っているたばこを輸出したいのですが

輸出通関は出来るのですか?」と問い合わせをうけました。


たばこを輸入して業として販売する場合は財務大臣から認可を受ける必要があります。

・特定販売業の登録

・小売定価の認可(製造たばこ小売販売業許可)


これらは「たばこ事業法」に定められており、誰でも輸入できるものではありません。

15.たばこ事業法

(1) 法律・制度の目的 我が国たばこ産業の健全な発展を図り、もって財政収入の安定的確保及び国民経済の健全な発展に資する。 (2) 法律・制度の概要 自ら輸入した製造たばこの販売を業として行う者(特定販売業者)は、財務大臣の登録を受けなければならない(第11条)。また、特定販売業者が現に販売をしていない品目の製造たばこの販売をしようとするときは、その品目ごとに一の小売定価を定めて、財務大臣の認可を受けなければならない(第33条)。 なお、自ら輸入していない製造たばこの卸売販売を業として行う場合には、別途財務大臣の登録を要し(第20条)、製造たばこの小売販売(消費者に対する販売)を行うとする者は、その営業所ごとに財務大臣の許可を受けなければならない(第22条)。 (3) 政省令 たばこ事業法施行令 たばこ事業法施行規則 (4) 規制等の概要(製造たばこの輸入及び自ら輸入した製造たばこの卸売販売に関して) 1) 特定販売業者の登録について 特定販売業者が製造たばこの輸入を行い、自ら輸入した製造たばこの卸売販売を行う場合、以下を記載した申請書を税関長に提出することにより行う)。 申請書には、罰金以上の刑に処せられていない等法第13条各号に該当しないことを制約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない(第11条)。 ・商号、名称又は氏名及び住所 ・法人である場合においては、その代表者の氏名および住所 ・未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合においては、その法定代理人の氏名、称号又は名称及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所) ・営業所の所在地 ・その他財務省令で定める事項 2)注意表示義務 特定販売業者は、製造たばこで財務省令で定めるものを販売の用に供するために輸入した場合には、当該製造たばこを販売する時までに、当該製造たばこに、消費者に対し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための財務省令で定める文言を、財務省令で定めるところにより表示しなければならない(第39条)。 3)小売定価について i. 小売定価の認可の申請 特定販売業者が、その者の現に販売をしていない品目の製造たばこの小売定価の認可の申請を行う場合、当該申請に係る製造たばこの見本品を添え

www8.cao.go.jp


昔は塩とたばこは日本専売公社(現JT (日本たばこ産業株式会社))のみが独占して

取り扱っていました。


昭和の時代によく見かけたホーロー製の日本専売公社のたばこ看板です。

近所で、ほとんど見かけなくなりましたので懐かしいです。


コンビニの店頭でたばこを販売しているのでたばこ屋さんが少なくなりましたね。



で、問い合わせを受けた たばこを日本から業として輸出することが出来るのかを調べました。


色んな資料を探したのですが全てたばこの輸入規制についての記述ばかりなので

どのような規制があるのかを税関相談官に問い合わせたところ、

輸入と同様に「たばこ事業法」で規制されているとの回答でした。

たばこの卸売販売を業として行うものとして財務大臣の登録を受けた会社でないと、

たばこを輸出することが認められないことになります。


税関が公表している輸出関係他法令一覧表に「たばこ事業法」の記載が無いからといって

たばこが規制されていない訳では無いようです。

コンビニやスーパーでたばこを大量に買って、海外へ販売目的で輸出するのは

「たばこ事業法」で禁じられているのご注意下さい。



それでは、また






アンジュ観察記

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