ワシントン条約 「スクワレン」について
今日のアンジュ
こんにちは、 通関士の村田 博史です。
前回、アロエ(ベラ アロエは除く)がワシントン条約に抵触すると説明しました。
ワシントン条約について
(経済産業省のホームページより)
つい最近、横浜税関へ輸出申告したアイテムにワシントン条約に抵触するのでは?? との
疑義がかかったアイテムがありましたのでご紹介します。
美容用化粧品(ローション・クリーム)の成分に「スクワレン」が含有されているものがあります。
この「スクワレン」オイルに深海サメの肝臓から抽出した油(肝油)を使用していた場合、
ワシントン条約に抵触する恐れがあるのです。
「植物由来が多くなっていますが、深海サメの肝油由来の「スクワレン」も多くありますから
荷主様へ確認して報告願います」 と税関職員の方から指摘を受けました。
調べた結果、「スクワレン」に使用する可能性が高い深海サメでワシントン条約に抵触する
主なものとしてホホジロサメ・ウバザメの肝油がありますのでご注意下さい。
今回はアイザメの肝油であると製造元からの資料で判明しましたので問題は無かったのですが
税関職員から「スクワレン」の指摘を受けたときは肝を冷やしました。
でも、ホホジロザメって 映画「ジョーズ」のモデルになっているサメですが
ワシントン条約で保護されているんですね。
人喰いザメを絶滅危惧種として保護しているとは驚きでした。
人間にとって一番危険なサメで別名 MAN EATER SHARKと呼ばれているようです。
駆除対象じゃなくて、保護されているとは・・・・。
輸出入で取り扱う化粧品に「スクワレン」が含有されていた場合、
ワシントン条約に抵触しないかを確認する必要があるようです。
それでは、また
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