別送品の申告について

今日のアンジュ


こんにちは、 通関士の村田 博史です。


今日は別送品の手続きについてご説明したいと思います。

海外旅行で大きなお土産等を買ったりして、帰国する際に携帯することが出来ずに

貨物を別送した場合は税関へ申告を行う必要があります。


別送品申告を行うに際して、注意点があります。


帰国する際に航空機内で別送品申告書が配られますので

必要事項を記載して、入国時に到着地の税関へ確認印を受ける必要があります。

この税関確認印が無いと貨物が到着した際に別送品申告することが出来ません。

注)入国後は税関へ確認印を受けることが出来ません。


税関の確認印が無いと通常の輸入申告となりますので

別送品の免税範囲を適用することが出来なくなるのです。

別送された貨物が課税(関税・消費税)されることになりますので

必ず入国時に税関へ別送品がある旨の確認印を受けてください。


別送品の免税範囲:20万円まで

数量・価格などの詳細は日本関税協会のホームページに記載がありますのでご紹介します。

携帯品申告手続 | 公益財団法人 日本関税協会

貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード統計品目番号を記して申し込めば、後はFAXを待つだけ!貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!本邦に入国する者(旅客、乗組員等)が入国の際に、携帯して輸入する物品。つまり、衣類や土産など入国者本人が一緒に持ってくる物品のことである。日本へ入国(帰国)する時に、税関へ申告する。申告する物品の有無にかかわらず「携帯品・別送品申告書」を提出することとなっている。申告する物品の有無にかかわらず、入国(帰国)の際、税関へ「携帯品・別送品申告書(税関様式C-5360)」の提出を要する。※リンクされている税関様式はPDFファイルで、当会の賛助会員専用となっています。海外旅行者の携帯品あるいは別送品のうち、個人的に使用すると認められるものに限り、入国者一人当たり下の表の範囲内(かつ、米については年間100㎏の範囲内)で免税となります。(携帯品と別送品の両方がある場合には、両方を合算します。)                                                      (一人当たり)(居住者) 外国製:200本日本製:200本(非居住者) 400本400本500g20万円(海外市価の合計額)①合計額が20万円を超える場合には、20万円以内に納まる品物が免税になり、その残りの品物に課税されます。②1個で20万円を超える品物は、例えば、25万円のバックは、25万円の全額に課税されます。③1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税となります。(例えば、1コ1,000円のチョコレート9コや1本5,000円のネクタイ2本は免税になります。)*海外市価とは、外国における通常の小売価格(購入価格) 免税範囲を超える品物は次のように課税されます。一般の輸入取引の場合の輸入空港(港)での価格をいいます。通常、携帯品や別送品については、海外での小売価格の6割程度の額としております。次のものには、関税、内国消費税及び地方消費税を含んだ簡易な税率が適用されます。 例えば次のものは、関税のほか消費税及び地方消費税が課税されます。■消費税及び地方消費税のみ課税されるもの(関税無税品)腕時計、貴金属製の万年筆、貴石(裸石)、ゴルフクラブ、書画、彫刻、パソコンなど関税が無税の品物は、課税価格に

www.kanzei.or.jp



別送品申告書です。

右端下段に税関の確認印が押印されていますね。⇐ 税関名と日付けが押印されているのです。

(特定される情報は伏せております。)



入国時に別送品の申告をしなかった場合 や 確認印を受けた申込書を紛失された場合も、

一般の貿易貨物と同様の輸入手続が必要となりますのでご注意下さい。




それでは、また

アンジュ観察記

白ペキニーズのアンジュです。 通関のお仕事を中心にワタシの身の回りに起きたことをお知らせしますね。 通関業者ムラロジのキャラクターになれるように頑張りますので応援してください。

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