別送品の申告について
今日のアンジュ
こんにちは、 通関士の村田 博史です。
今日は別送品の手続きについてご説明したいと思います。
海外旅行で大きなお土産等を買ったりして、帰国する際に携帯することが出来ずに
貨物を別送した場合は税関へ申告を行う必要があります。
別送品申告を行うに際して、注意点があります。
帰国する際に航空機内で別送品申告書が配られますので
必要事項を記載して、入国時に到着地の税関へ確認印を受ける必要があります。
この税関確認印が無いと貨物が到着した際に別送品申告することが出来ません。
注)入国後は税関へ確認印を受けることが出来ません。
税関の確認印が無いと通常の輸入申告となりますので
別送品の免税範囲を適用することが出来なくなるのです。
別送された貨物が課税(関税・消費税)されることになりますので
必ず入国時に税関へ別送品がある旨の確認印を受けてください。
別送品の免税範囲:20万円まで
数量・価格などの詳細は日本関税協会のホームページに記載がありますのでご紹介します。
別送品申告書です。
右端下段に税関の確認印が押印されていますね。⇐ 税関名と日付けが押印されているのです。
(特定される情報は伏せております。)
入国時に別送品の申告をしなかった場合 や 確認印を受けた申込書を紛失された場合も、
一般の貿易貨物と同様の輸入手続が必要となりますのでご注意下さい。
それでは、また
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