税関の事後調査について その2
今日のアンジュ
毛をカットして、サッパリしましたよ。
こんにちは、 通関士の村田 博史です。
先日、ご紹介しました税関の事後調査について
今日もお伝えしていきます。
税関の事後調査で7割の輸入者が申告漏れを指摘されているのですから
かなり重要な事なんですよ。
前回は無償で提供した材料費用などは加算要素だと説明しましたが
今回の事例は1)価格を調整した金額 2)低価インボイス についてです。
まずは
事例1)価格を調整した場合の申告漏れについて
輸入者Aは中国から衣類を輸入されておりましたが、輸出者側より
輸入した衣類の価格の大幅な見直し(値上げ)がありました。
人気商品だったので輸出者との契約で3年前から遡及して増額することを承諾して
3年前からの増額分を価格調整金として輸出者へ支払っていました。
しかし、この価格調整金をインボイスに記載して輸入申告されておりませんでした。
本来、輸入申告時にこの価格調整金は課税価格に含まれるものなので
課税価格に含まれていなければ、修正申告を行う必要があったのです。
要するにインボイスに記載されている貨物代金以外に輸出者へ支払った金額があるなら
輸入許可になった後でも、その支払った金額を加算して修正申告を行う必要があるのです。
この事実が税関の事後調査で発覚し、申告漏れを指摘され
過少申告加算税を含めて、追徴税を納付されております。
事例2)低価インボイスによる輸入申告ついて
輸入者Aは実際に輸出者と取り決めた金額よりも
低価なインボイスを作成するように輸出者へ依頼して、現実に支払った金額よりも
低い金額で輸入申告を行っておりました。
また、輸入者でインボイスの金額を現実に支払った金額より低い金額に書き換えて
低い金額で輸入申告を行っていたことも税関の事後調査で発覚しました。
これは重加算税が賦課されるケースとなります。
重加算税は本来課税される税額を基礎として、更にその税額の35%が課せられることになります。
加算税については各々のケースで税率が変わるようです。
税関のホームページに加算税制度の概要説明がありますのでご紹介します。
輸出者から入手したインボイス価格に誤りがあれば、輸入者で価格を訂正するのではなく
インボイスを作成した輸出者へ価格を訂正するように要請して
必ず現実支払い価格と間違っていないかを確かめて輸入申告を行う必要があります。
本来支払うべき税額以外に加算税が課せられると相当な金額に成りかねませんので
ご注意下さい。
また、納税申告に誤りを発見した場合は速やかに修正申告を行う必要があります。
修正申告について税関のホームページをご紹介します。
それでは、また
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