輸入差止された事案を具体的に紹介します。
今日のアンジュ
こんにちは、通関士の村田 博史です。
12月に入ってから、やたらとバタバタしてきております。
特に貨物を納入する運送手配に追われている感じですね・・・。
今年は例年以上にコンテナをお客様の指定場所へ納入する手配にかなり四苦八苦しています。
恐らく、12/23(金)の3連休前までに納品したいお客様が多いのが原因だと思われます。
通関業者は税関へ輸出入申告するだけでなく、貨物の運送も行っているのですよ。
(当社は第一種利用運送事業登録を行って、お客様の依頼に応じた運送手配をしております。)
さて、今日の通関協議会の会議でも話題にあがったのですが
知的財産侵害物品に対しての関税法の罰則規定について
どのような罰則があるのか、どのようなアイテムが差し押さえられているのか
税関のホームページ上で実例がありましたのでご紹介します。
前回もご説明しましたが改めて(重要なことですので、何度でもお伝えします。)
税関の取締りの対象となるのは、
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権
又は育成者権を侵害する物品、及び不正競争防止法違反物品です。
今年の上半期(1月~6月)の輸入で
1)輸入差止めされたアイテムとしては
財布やハンドバッグなどのバッグ類が1番多く 5,473件、
スマートフォンケースなどの携帯電話及び付属品が2,546件、
衣類が2,057件、
靴類が1,589件となっています。
2)輸入差止件数は、
郵便物が大半を占めており、
郵便物が12,938件
一般貨物が908件でした。
3)仕出し国は
中国が圧倒的に多く、全体の91.7%にのぼります。
これらの情報は財務省のホームページで確認出来ます。
(侵害品の具体的な実例があります。)
税関では、不正薬物等の社会悪物品のほかに知的財産侵害物品の国内への流入を
水際で阻止するため積極的な取り締まりを実施しています。
特に中国の販売者から
税関が輸入を差し止めた侵害品の実例に類似する商品の購入を検討されている方は
輸入差止めにならないように御注意ください。
先方へ確認する方法は 「商標権使用の許諾書を送付してください」 です。
商標権以外に意匠権・特許権・著作権などについても
許諾書を送付してこないようでしたら、取引き自体を控えましょう。
それでは、また
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