税関相談官制度について
今日のアンジュ
こんにちは、 通関士の村田 博史です。
今日は税関相談官制度について(カスタムスアンサー)を
ご紹介します。
税関に税関相談官が居るのはご存知でしょうか?
個人通関をするうえで判らないことがあったら悩まずにご利用されることを
おススメします。
法律を知らない・判らないで通関するのは時間や金額を浪費するだけでなく
欲しいものが手に入らないことにもなり得ます。
以下、税関ホームページで税関相談官制度をご案内します。
税関手続等に関するご相談は、お近くの税関相談官までお気軽にお問い合わせください。
とありますので何か通関手続きでお困りの際は税関相談官制度をご利用下さい。
ワタシも通関手続きでどうしても判らないことがあると利用させて頂いています。
個人使用ではなく業として輸出入する場合は
他法令(厚生労働省・経済産業省などが管轄する法令)に抵触しないかを
各省庁へ事前に確認する必要がありますのでご注意ください。
業として輸出入する場合とは
輸出入量の多寡に係わらずプレゼント、サンプル配布を含む第三者への頒布・販売目的で輸出入する
場合を指します。
他法令の主なものとして
・食品衛生法(食品・食品製造機械・食器などを輸入する場合) ⇐厚生労働省 へ確認する
・薬事法(化粧品・医薬品・医薬部外品・医療器具などを輸入する場合) ⇐厚生労働省へ確認する
・輸出管理令別表1 安全保障貿易管理(兵器・武器になり得るものなど) ⇐経済産業省 へ確認する
これら以外にもワシントン条約、火薬類取締法、植物検疫・動物検疫申請が必要な品物もあります。
個人使用の場合に限り、通関に付随する他法令規制が免除されています。
(ただし、動物検疫、植物検疫は必須ですので注意して下さいね。)
判らない場合は 「調べて・聞いて・確かめる」
これは通関手続きを行うには必要なことですね。
それでは、また。
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