通関士の商売道具
今日のアンジュ
こんにちは、通関士の村田博史です。
明日は月末なので、忙しくバタバタした1日でした。
11月も明日でおしまいかぁ~、 1年が経つのが早いとつくづく思います。
さて、今日は通関士が毎日かかさず読む? 本をご紹介します。
いわゆる商売道具です。
それは
実行関税率表 別名タリフ です。
税関ホームページにもウェブタリフがありますが
私は専らマニュアル派ですので
かなり分厚いですネ 全部で281ページあります。
で、何が書かれているかというと この本には
世の中にある全ての商品が9ケタに番号付けされているのです。
9ケタの番号を品目コード(HS CODE)といい
この品目コード(HS CODE)を使用して税関へ申告を行っているのです。
例えば、排気量3600cc のポルシェ カイエンをドイツから輸入したとします。
日本に輸入する際に関税はかかるのでしょうか?
では、HS CODEを調べてみましょう。
ちなみにポルシェ カイエンをご存知ですか?
ドイツ製の乗用自動車(定員5名)ガソリンエンジンで
電気自動車ではないようです。
これです、 カッコいいですね。
タリフをみると
下の87.03 乗用自動車 主として人員の輸送に限るもの
これっぽいですね。
ピストン式火花点火内燃機関(往復動機関に限る)か
ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン)のどちらか
カイエンはガソリンエンジンなので調べたら、ピストン式火花点火内燃機関になります。
3600ccだから、シリンダー容積が3000立方センチメートルを超えるもの
よって 3600ccのポルシェ カイエンの
HS CODEは 8703.24-000+
になります。
関税率をみると無税 FREEとなっていますので
ドイツから輸入した場合、関税がかからないものとなります。
ドイツはWTO加盟国になりますので協定税率を適用します。
ちなみに中古自動車でも同じ HS CODEになります。
(自動車の輸入には通関許可後に通関証明を税関より取得しておく必要があります。)
このように全ての輸入商品は9ケタのHS CODEに分類されていて
そのHS CODEをNACCSの端末を使用して税関へ申告しています。
NACCS ?? また、変なのが出てきました。
これはまた、今度 ご説明します。
通関証明に関しても説明不足デスネ・・・。
それでは また。
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